きみもクリエイター
絵をかく、文章を書く、動画をつくる。作品を見るのも楽しいけれど、自分でつくるのもわくわくするね。作品を発信するときは、人の作品を使う側だけでなく、自分の作品を使ってもらう側からも著作権を考えてみよう。
発信したら、きみも著作者
文化庁は、何かを創作して発信する人は、もう著作者だと説明しているよ。プロかアマチュアかは関係ないんだ。自分で気持ちや考えをこめて作品をつくれば、そのしゅんかんから著作権は自動的にうまれるよ。ネットにのせたときに初めてできる、という意味ではないんだね。
人の作品を見るときの「すごいな」「大切にしたいな」という気持ちを、自分の作品にも向けてみよう。時間をかけたところ、表したかったことを思い出すと、「どう使ってほしいかな」と考えるきっかけになるよ。
作品を使う人とつくる人の両方の立場を行き来してみると、ゆるしをたしかめる意味も見えやすくなるね。「自分ならどう感じるかな」という問いを、作品を見せる前にも考えてみよう。
自分の作品の「使いかたルール」を書こう
自分の作品について、どんな使い方をしてほしいか考えてみよう。文化庁は、未管理著作物裁定制度の対象から外れる方法として、ホームページやSNS、作品のまわりに「無断転載禁止」などの利用ルールをはっきり書くことをあげているよ。
「転載(てんさい)」は、ここでは作品を別の場所にのせること。「無断転載禁止」は、かってに別の場所にのせないでほしい、という使いかたのルールだね。言葉だけをまねする前に、自分は何を伝えたいのか、おうちの人や先生と考えてみよう。
この制度の対象から外れたいばあいでも、必ず連絡先を公開しなければならないわけではないんだ。文化庁は、利用ルールを明記する方法を説明しているよ。使い方についての意思を示すことと、自分の連絡先を人に見せることは、分けて考えられるんだね。
作品の説明を読む側になったときも、同じように使いかたルールをさがしてみよう。作者が何を望んでいるかをたしかめることは、自分がルールを伝えたいと思う気持ちにもつながるよ。
2026年に始まった「未管理著作物裁定制度」
未管理著作物裁定制度(みかんりちょさくぶつさいていせいど)は、令和8年(2026年)4月に運用が始まった制度だよ。作品を使ってよいかどうかという権利者の意思を確認できないばあいに、ゆるしを得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払って使えるようにするしくみなんだ。
「裁定(さいてい)」は、このしくみでの文化庁長官の判断のこと。「補償金(ほしょうきん)」の支払いも必要だよ。作品を見つけた人が、意思を確認できないという理由だけで、無料で自由に使えるという説明ではないんだね。
また、文化庁は、利用ルールが書かれた作品を制度の対象から外せると説明しているよ。作者の考えをたしかめることと、制度の手続きをふむことを、ひとまとめにしないで見ていこう。
くわしくは文化庁の未管理著作物裁定制度の説明にのっているよ。使う側の手続きと、つくる側が意思を示す方法の両方から読むと、使いかたルールの役割を考えやすいね。
ファンアートをかくとき
すきな作品をもとに絵をかいたり、まねしてかいたりしたときは、自分がかいたということと、もとの作品の権利を分けて考えてみよう。文化庁は、二次創作や模写をネットで公開するには、原則としてゆるしが必要だと説明しているよ。お金もうけの目的でなくても、この点は同じなんだ。
まず、もとの作品の作者がガイドライン、つまり利用ルールを出しているかをたしかめよう。ほかの人の投稿がたくさん見つかっても、作者がだまって見守っていることは、公認と同じではないんだね。
学校の授業で使えたものや、自分や家族で楽しんだものでも、その例外はSNSへの投稿にはそのまま使えないよ。SNSは一般への公開だから、「何をつくったか」と合わせて「どこに見せるか」も考えよう。文化庁の著作権について知っておきたい大切なことでも説明されているよ。
まとめ
自分の作品には、どう使ってほしいかを考え、人の作品には、どう使ってほしいと書かれているかをたしかめよう。つくる人と使う人、どちらの気持ちも大切にしたいね。きほんを読みたいときは著作権ってなに?へ。AIを道具にするときの考え方は、AIと著作権で見てみよう。