AIと著作権

AIで作った絵を見て、「だれの作品なの?」「ネットにのせるときは?」と思ったことはないかな。ここでは、文化庁が紹介する国の審議会の考え方を手がかりに学ぼう。この考え方に法的な拘束力はなく、特定の絵や文章を使ってよいかを決めるものではないよ。

AIで作品がつくれる時代

AIで何かができたときは、できあがったものだけでなく、人がどんな工夫をしたかにも目を向けてみよう。「何を表したかったのかな」「自分はどうかかわったのかな」と分けて考えると、話を整理しやすいね。

「できたものに著作権があるか」と「ほかの人の作品との関係はどうか」は、別々の問いだよ。自分の作品として守られるかを考えるだけで、ネット公開についての答えまで決まるわけではないんだ。つくる場面と、できたものを使う場面を分けて見ていこう。

AIが作ったものに著作権はあるの?

国の審議会の考え方では、人が何も指示しなかったり、かんたんな指示だけで「生成」のボタンを押したりして、AIが自分だけで作ったものは、著作物にはあたらないとされているよ。AI自体が著作者になることもないんだ。

一方で、人が気持ちや考えを創作的に表すための「道具」としてAIを使ったと認められれば、できたものが著作物となり、使った人が著作者になると考えられているよ。そのときは、人に「創作意図」があるか、人が「創作的寄与」と認められることをしたかが判断のポイントになるんだ。

つまり、AIを使ったという一言だけで決める考え方ではないんだね。自分が何を表したくて、どこを工夫したのか、言葉にして考えてみよう。

AIで作った絵をSNSにのせるとき

国の審議会の考え方では、AIで作った画像をSNSで公開するばあいも、ふつうの著作権侵害と同じ基準で判断するとされているよ。大切なのは、類似性(るいじせい)と依拠性(いきょせい)の二つなんだ。

この二つが認められ、例外のルールにもあてはまらないときは、著作権侵害になるという整理だよ。AIで作ったからという理由だけで、人の作品との関係を考えなくてよくなるわけではないんだね。

同じ考え方では、自分で画像を生成して個人的に見て楽しむ行為は、私的使用のためのコピーとして、ゆるしがいらない例にあげられているよ。でも、SNSへの投稿は一般への公開。家の中や授業での例外を、そのままネット公開に持ちこまないように考えよう。

「作風」と「表現」のちがい

国の審議会の考え方では、著作権が守るのは創作的な表現で、アイデアそのものではないと説明されているよ。「作風」がアイデアにとどまるばあい、その作風が共通しているだけでは著作権侵害にならないという考え方なんだ。

ただ、「ふんいきが似ているね」という感想だけで、具体的な表現まで同じかどうかの答えは出せないね。作風の話をしているのか、作品に表されたものの話をしているのかを分けて、前の二つの言葉と合わせて考えてみよう。

国の考え方はどこで読めるの?

文化庁のAIと著作権についての案内には、令和6年3月15日にまとめられた「AIと著作権に関する考え方について」と、同年7月31日のチェックリスト&ガイダンスが紹介されているよ。

文化庁が公表する考え方の概要では、考え方そのものに法的な拘束力はなく、特定の生成AIについて確定的な法的評価をするものでもないと説明されているんだ。むずかしいところは、おうちの人や先生といっしょに読んでみよう。

まとめ

「人がどうつくったか」「ほかの作品とどうかかわるか」「どこで使うか」を、ひとつずつ考えてみよう。言葉をたしかめたいときは著作権辞典へ。自分の作品を発信する立場からは、きみもクリエイターも読んでみてね。

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